「特許法施行規則等の一部を改正する省令」の施行に伴い、特許料(第1年分から第10年分)の減免申請に係る手続が改正されることとなります。
現行、特許料の減免申請に際しては、特許料納付書とともに、特許料減免申請書及び減免の要件に該当することを証明する書類を添付して、特許庁長官に提出することとなっています。また、第4年分から第10年分の特許料を別に納付する場合には、その都度、前述の減免申請書及び証明書を提出することとなっています。
今回の改正により、特許料の減免申請に係る手続において、特許庁に対して減免申請を一度行うことにより、以降10年分までの減免申請が認められることとなったことから、次回以降の減免申請の手続を省略することができます。
※詳しくは特許庁HPをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen_kaisei.htm