「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合」(いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム)の、「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリー変更を含む訂正審判事件について、訂正を認める旨の審決がされました。
なお、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの、「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリー変更を含む訂正であっても、一律に訂正が認められるものではなく、事件ごとに個別に判断されますので、ご注意ください。
※訂正2016-390005
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/files/pbp_teisei_sinpan/t2016-390005.pdf