特許・実用新案審査ハンドブック2204には、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当する類型及び該当しない類型が示されていますが、今般(平成28年1月27日)にプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当しない例が追加されました。今回追加された例は、PBPを回避する為に実務的な例と言えますので、かなり参考になります。
※特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C151125.htm#part_02
※プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当しない例の追加
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C160127/pbpc_higaitou.pdf
平成27年6月5日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合)に関する最高裁判決が出てから6月以上経ちますが、その間に、審査段階でクレームの記載がPBPに該当するかしないかの判断の実績が蓄積されてきています。今回追加された例は、その蓄積された実績を踏まえ、今までより一歩踏み込んだ実務的な例と思われます。
これらを見ると、現在審査中でPBPが指摘されている出願では、拒絶応答において、多くの議論が交わされているように見受けられます。