「特許・実用新案審査基準」が改訂されました。
改訂審査基準は、平成27年10月1日以降の審査に適用されます。
◆主な改訂項目
・2015年6月5日の最高裁判決を受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性要件に関する記載を修正[第II部第2章第3節4.3.2]。
・新規性喪失の例外に関する審査基準を新設[第III部第2章第5節]。
・不特許事由(公序良俗等違反)の審査基準を新設[第III部第5章]。
・旧「第IX部審査の進め方」を新「第I部審査総論」に組み替え、審査の基本的な理念を示すため、「審査官は、質の高い特許権の設定という視点も持って審査をする」、「補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測できる事項も調査対象として考慮に入れる」等の記載を追加[第I部]。
・「進歩性が否定される方向に働く諸事情及び進歩性が肯定される方向に働らく諸事情を総合的に評価すること」を明記[第III部第2章第2節]。
・サブコンビネーション発明に関する明確性要件及び新規性の考え方を明記[第II部第2章第3節4.2、第III部第2章第4節4]。
・旧「第VII部特定技術分野の審査基準」(コンピュータ・ソフトウェア関連発明、生物関連発明、医薬発明)を「特許・実用新案審査ハンドブック」に移行し、事例を充実[特許・実用新案審査ハンドブック附属書B]。
・経済産業省HP(報道発表)
http://www.meti.go.jp/press/2015/09/20150916001/20150916001.html
・特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h27_kaitei.htm
これに伴い、「特許・実用新案審査ハンドブック」も改訂されました。 改訂審査ハンドブックによる運用は、平成27年10月1日以降の審査に適用されます。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa_1001.htm