【知財】弁理士法施行規則の一部を改正する省令(平成26年12月26日経済産業省令第69号)

2014.12.26|
お知らせ

弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第411号)が以下のスケジュールで改正されます。改正内容が弁理士試験に関するものですので、受験生は注意する必要があります。

公布日  平成26年12月26日
施行期日 平成28年1月1日

主な内容は、以下の通りです。
(1)短答式筆記試験への科目別合格基準の導入
(2)論文式筆記試験(選択科目)における選択問題の集約

短答式筆記試験は、これまで、特許、実案、意匠、商標、条約、著作権法、不競法について行われていますが、科目別の得点は問わず総合点のみで合否が判定されています。
今回の改正では、る工業所有権に関する法令の科目については、特許及び実用新案に関する法令、意匠に関する法令、商標に関する法令に分けて行い、科目別に合格基準を導入するとのことです。

従って、受験生は、少なくとも特許、実案、意匠、商標については、苦手科目を克服することが合格への近道となりそうです。