【知財】特許法等改正法の一部の施行期日を定める政令が閣議決定

2014.6.9|
お知らせ

6/6(金)、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
本政令は、本年5月14日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第36号。以下「特許法等改正法」という。)のうち、商標法第7条の2第1項の改正規定(地域団体商標の登録主体の拡充)の施行期日を本年8月1日と定めるものです。

※経済産業省   http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140606002/20140606002.html