「特許法等の一部を改正する法律案」が本日閣議決定されました。
それを受け、本法案は第186回通常国会に提出されます。
<法案の概要>
(1)特許法の改正
①救済措置の拡充
国際的な法制度に倣い、出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に手続期間の延長を可能とする等の措置を講じます(実用新案法、意匠法、商標法及び国際出願法にも同様の措置を講じます)。
②「特許異議の申立て制度」の創設
特許権の早期安定化を可能とすべく、「特許異議の申立て制度」を創設します。
(2)意匠法の改正
①「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(加入を検討中)に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備し、出願人のコスト低減を図ります。
(3)商標法の改正
①保護対象の拡充
他国では既に広く保護対象となっている色彩や音といった商標を我が国における保護対象に追加します。
②地域団体商標の登録主体の拡充
商工会、商工会議所及びNPO法人を商標法の地域団体商標制度(※)の登録主体に追加し、地域ブランドの更なる普及・展開を図ります。
※地域団体商標制度とは、商標の登録要件を緩和し、「地域名+商品名」等からなる商標の登録をより容易なものとする制度。(現行法上、登録主体は事業協同組合等に限定。)
※詳細は、経済産業省のホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001.html