第196回通常国会において、これまで一部の中小企業が対象だった特許料、審査請求料及び国際出願関連手数料(以下「特許料等」といいます。)の軽減措置を、全ての中小企業に拡充することとする「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立しました。
同法において政令に委任された軽減対象者及び軽減率、同法の一部の施行期日を定めるため、本日、関係政令が閣議決定されました。
関係政令による主要な措置事項は以下のとおりです。
(1)不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日は、平成31年4月1日です。
(2)不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
ア.特許料等の軽減対象者と軽減率は下記のとおりです。
(ア)中小事業者、特定中小事業者、試験研究機関等(大学、大学の技術移転を行う事業者、試験研究独立行政法人等):1/2 軽減
(イ)小規模企業(従業員20人以下)、ベンチャー企業(設立10年未満):2/3 軽減
(ウ)福島復興再生特別措置法に係る事業を行う中小事業者:3/4 軽減
イ.特許料等の軽減措置の拡充により特許特別会計において恒常的に歳出が歳入を超過することが予想されたため、収支相償となるよう、審査請求料の基本料金を 20,000 円値上げするようです。ただし、新たな審査請求料は、本政令の施行後にする特許出願から適用されます。
改定後:138,000 円 +請求項×4,000 円
※上記の通り、審査請求料の基本料金が20,000 円値上げされ、本政令の施行後(平成31年4月1日以後)にする特許出願から適用されることになりますので、注意が必要です。
※詳しくは経済産業省ホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181228004/20181228004.html