特許庁は、平成27年4月から受付を開始した新しいタイプの商標のうち、色彩のみからなる商標について、この度、初めて2件の登録を認める旨の判断をしました。これらの登録を認めた商標については、出願人から登録料が納められた後、商標登録されることになります。
色彩のみからなる商標は、これまで492件の出願がありましたが、そのうち2件が登録ですので、審査はかなり厳しくなっております。登録された2件を見ると、やはり相当の周知性が無ければ登録は難しいようです。
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170301003/20170301003.html