【知財】平成27年特許法等の一部を改正する法律の施行

2016.4.1|
お知らせ

平成28年4月1日より、平成27年改正特許法等が施行になりました。
この法改正には、以下の改正事項が含まれています。

A.職務発明制度の見直し
・原始法人帰属が可能となり、相当の対価が相当の利益に変わりました。
・ガイドラインが策定されました。

B.特許料等の改定
特許料,商標設定登録料,国際出願に係る料金
・料金が引き下げられました 。

C.PLT・STLTの実施のための規定の整備
期間経過後の延長請求(特許法5条3項関係)
・意見書提出期間が過ぎた後でも意見書提出が可能な場合があります。

外国語書面出願の翻訳文に係る通知(特許法36条の2 3~4項関係)
・外国語書面出願の翻訳文が提出されなかったときは通知が送付されます。

特許出願の日の認定(特許法38条の2関係)
・特許出願のための3つの要件を満たせば、出願日が認定されます。

先の特許出願の参照(特許法38条の3関係)
・明細書の添付がなくても先の特許出願を参照して特許出願できます。

明細書の一部が欠けている場合(特許法38条の4関係)
・出願日は繰り下がりますが、補完が可能になります。

出願時の特例(商標法9条3項関係)
・証明書提出期間が過ぎた後でも証明書提出が可能な場合があります。

さらに、審査基準及び審査ハンドブックにも、平成28年4月1日以降の
審査あるいは出願に適用される改訂がなされています(食品の用途発明関係、
特許権の存続期間の延長関係、先願参照出願(改正特許法第38条の3に
係る出願)関係、およびプロダクト・バイ・プロセス・クレーム関係)。

※詳細事項は、特許庁ホームページ等をご参照ください。

<特許庁ホームページ>
法改正全般
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_270710.htm
https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei27_55.htm

政令、省令関係
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyo_kaisei_280122.htm
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohou_280325.htm
(英語以外の言語による外国語書面出願が可能となったこと(特許法施行規則
第25条の4)にご注意下さい)