平成27年改正法が平成28年4月1日に施行されることに伴い、特許出願又は商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用が変更されます。
例えば、拒絶理由通知の応答期間内に行う期間延長の請求について、これまでの運用では、拒絶理由通知の応答期間内に対応できない合理的な理由がある場合に、応答期間の延長が認められていました。
今回の運用変更では、例えば、出願人が国内居住者の場合、1通の請求で2か月の応答期間の延長が認められます。
請求のための合理的理由は不要です。手数料は、現行どおり2,100円です。
その他にも様々な適用例が特許庁ホームページに挙げられておりますので、利用される際にはご注意ください。
※特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について(平成28年4月1日開始予定)
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm