特許庁では、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会に設置された商標審査基準ワーキンググループにおいて、「商標審査基準」の改訂についての審議を重ね、その結果を基に、次のような点について改訂しました。
◆見直しのポイント
1. 商標の使用について、法令に定める国家資格等が必要な場合において、当該資格を有しないことが明らかなときは商標法第3条第1項柱書に該当することを明記(商標法第3条第1項柱書)
2. 書籍等の題号について、その商標が商品の内容等を認識させる場合について、具体的事情を明記(商標法第3条第1項第3号)
3. 商標がその商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合等の具体的事情を明記(商標法第3条第1項第6号)
4. 使用による識別力に関し、近時の裁判例等を踏まえ商標や商品又は役務の同一性等について明記(商標法第3条第2項)
5. 国・地方公共団体の著名な標章等と同一又は類似の商標の取り扱いについて、具体例とともに判断基準を明確化(商標法第4条第1項6号)
6. その他
①近時の裁判例等を踏まえて、商標法第3条第1項各号に該当する例示を変更 ②用語の統一化
※特許庁ホームページにおいて、改訂「商標審査基準」が公表されています。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/shinsa_kijun_kaitei.htm
なお、改訂「商標審査基準」は、本年4月1日以降の審査に適用されます。