平成27年(2015年)7月1日に発効するPCT規則の主な改正内容は、以下の通りです。
1.早期国内移行時の指定官庁及び選択官庁による優先権回復の請求期間
2.国際事務局に対する取下げ等の通告における包括委任状の利用
3.PCT-EASYモード出願に適用される減額規定の削除及び特定の国の特定の出願人に対する手数料減額の適格基準の改定
※詳しくは特許庁ホームページをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct277.htm