特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年6月22日経済産業省令第51号)の施行による国際特許出願の場合の回復理由書の提出期間の改正に伴う方式審査便覧の改訂が行われます。
今回の改訂は、特許法施行規則等の一部を改正する省令にあわせ、平成27年7月1日より施行するものです。
※改訂項番
「正当な理由による期間徒過後の救済について」
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tokkyo_houbin.htm
特許法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年6月22日経済産業省令第51号)の施行による国際特許出願の場合の回復理由書の提出期間の改正に伴う方式審査便覧の改訂が行われます。
今回の改訂は、特許法施行規則等の一部を改正する省令にあわせ、平成27年7月1日より施行するものです。
※改訂項番
「正当な理由による期間徒過後の救済について」
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tokkyo_houbin.htm