特許庁ホームページに、期間徒過後の救済規定に係るガイドラインについてのQ&A【四法共通】がアップされました。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kikan_gide_faq.htm#q3-1-1
救済される為の条件は、個別具体的に規定されています。「正当な理由」であるかどうかについては、かなり限定的ではありますが、ケースによっては認められる場合もあります。
想定外のケースに遭遇した場合は、救済が可能かどうか慎重に検討する必要があります。
特許庁ホームページに、期間徒過後の救済規定に係るガイドラインについてのQ&A【四法共通】がアップされました。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kikan_gide_faq.htm#q3-1-1
救済される為の条件は、個別具体的に規定されています。「正当な理由」であるかどうかについては、かなり限定的ではありますが、ケースによっては認められる場合もあります。
想定外のケースに遭遇した場合は、救済が可能かどうか慎重に検討する必要があります。