政府は2014年5月に公布した平成26年特許法等改正法の施行期日を、2015年4月1日と定めるなどの関係政令を決定しました。
◆本政令の概要
(1)特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号)の施行期日を定める政令
上記法律の施行期日を、平成27年4月1日と定めるものです。
※ジュネーブ改正協定加入のための国内担保法としての改正の施行期日は、同協定の発効の日と上記法律にて定められています。
(2)特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
特許異議の申立てにおける手数料等を規定するものです。また、色彩や音といった新しい商標の登録に係る規定等を整備するものです。
(3)特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令
ジュネーブ改正協定締約国(47の国及び機関)に意匠を一括出願するための手数料等を規定するものです。