【知財】地域団体商標の登録主体の拡充

2014.8.1|
お知らせ

平成26年8月1日から、地域団体商標の登録主体が拡充されました。

これまで、地域団体商標を出願できる団体は、農業協同組合や漁業協同組合など、事業協同組合等の特別の法律により設立された組合及びそれに相当する外国の法人に限られていましたが、平成26年8月1日からは、商工会、商工会議所、NPO法人(特定非営利活動法人)並びにこれらに相当する外国の法人も、地域団体商標の出願をすることができます。

※詳しくは、特許庁ホームページをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm