【知財】特許協力条約に基づく規則の改正について

2014.6.19|
お知らせ

6月18日に外務省から公示されましたとおり、2013年10月に採択された特許協力条約に基づく規則改正が2014年7月1日から施行され、国際出願に関して、下記1.及び2.の点で変更があります。
国際予備審査請求又は国際出願のタイミングにより、異なる運用が適用されますので御注意ください。

※詳細は、特許庁ホームページをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_kaisei_201406.htm

1. トップアップ調査(規則66. 1の3)
国際予備審査機関は、2014年7月1日以後に予備審査請求された国際出願について、トップアップ調査を行います。
トップアップ調査とは、国際調査報告を作成した日の後に発行された又は国際予備審査機関が調査のために利用可能となった文献を発見するための調査です。その目的は、国際調査報告作成時において、
(1)未公開である文献や
(2)データベースへの蓄積が遅れたため調査できない文献
を発見して、国際予備審査の質を高めることにあります。

2. 国際調査機関の見解書等の国際公開時の公表
これまで、国際調査機関が作成する見解書は、優先日から30か月が経過するまで公開されませんでしたが、規則44の3が全文削除されることにより、2014年7月1日以後に出願された国際出願については、その国際公開に合わせて、国際調査機関の見解書が、原文の言語でWIPOのウェブサイト(外部サイトへリンク)において公表される予定です。また、同様に、国際調査機関の見解書に対する出願人の非公式コメントも、原文の言語でWIPOのウェブサイト(外部サイトへリンク)において公表される予定です。
なお、特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章)1とその翻訳文は、従来どおり、優先日から30か月後に利用できます。