【知財】「特許法等の一部を改正する法律」が公布

2014.5.14|
お知らせ

平成26年3月11日に閣議決定された、「特許法等の一部を改正する法律案」は平成26年4月25日に可決・成立し、5月14日に法律第36号として公布されました。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_260514.htm

◆この法律の施行日は以下のとおりです。

以下の事項を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
・地域団体商標の登録主体の拡充:公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
・「ジュネーブ改正協定」(意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定)の実施のための規定の整備:「ジュネーブ改正協定」が日本国について効力を生ずる日

◆今回の改正の概要は以下の通りです。

(1)特許法の改正
①救済措置の拡充
国際的な法制度に倣い、制度ユーザーにやむを得ない事由(災害等)が生じた場合に特許料の納付等の手続期間の延長を可能とする規定を網羅的に整備する等、救済規定を拡充する。(実用新案法、意匠法、商標法及び国際出願法についても同様の措置を講ずる。)
②特許異議の申立て制度の創設
特許無効審判制度(請求について期間の制限がない)に加え、申立期間
を権利化から6か月以内に制限すること等により強く安定した権利の早
期確保を可能とし、かつ制度ユーザーの負担が少ない特許異議の申立て
制度を創設する。これに併せ、特許無効審判は利害関係人に限り請求で
きることとする。

(2)意匠法の改正
他国において意匠権を低コストで取得できるよう、「ジュネーブ改正協定」(現在、加入を検討中の「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」)に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定の整備を行う。

(3)商標法の改正
①保護対象の拡充
既に他国で広く保護対象となっている色彩や音といった商標について、
我が国商標法の保護対象に追加するとともに、出願手続等について所要
の規定の整備を行う。
②地域団体商標の登録主体の拡充
地域ブランドの普及の担い手である商工会、商工会議所及び特定非営
利活動法人(NPO)を地域団体商標制度の登録主体に追加する。

(4)弁理士法の改正
①弁理士の使命の明確化

「知的財産に関する専門家」としての弁理士が我が国の経済及び産業
の発展に資するべきことについて、弁理士の使命として明確に位置づけ
る。
②弁理士の業務の拡充
発明について出願以前のアイデア段階での相談業務ができる旨の明確
化や「ジュネーブ改正協定」及び意匠法に基づく他国への出願手続の代理
業務の追加等の規定の整備を行う。
(5)その他
「特許協力条約」に基づく国際出願の手数料のうち他国の特許庁等に対
する手数料について、特許庁に対する手数料と一括で納付するための規
定の整備を行う。