特許庁では、拒絶査定不服審判については、平成16年度より、審判請求人に対して、前置報告の内容を審尋により送付し、審査官の見解に対して意見の機会を与える「前置報告を利用した審尋」(以下、「前置審尋」)を行っており、平成20年10月からは、審理の開始時期に至る事件については、原則全件に対して前置審尋を行ってきました。
平成26年4月以降は、これまで行ってきた、拒絶査定不服審判において、原則全件に対する前置審尋の運用を改め、前置審尋については、審判請求から審理を開始するまでに時間を要する技術分野など、前置審尋が有効な場合についてのみ行うことになりました。
詳細は、特許庁ホームページの該当頁をご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm