【知財】「特許法条約」及び「商標法に関するシンガポール条約」に加入

2016.3.15|
お知らせ

特許庁は、平成28 年3 月11 日、「特許法条約(PLT)」及び「商標法に関するシンガポール条約(STLT)」の加入書を、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に提出しました。
これらの条約は、平成28 年6 月11 日に効力を生じます。

1.PLT 及びSTLT の概要
「特許法条約(Patent Law Treaty)」(以下「PLT」)及び「商標法に関するシンガポール条約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks)」(以下「STLT」)は、各国で異なる特許出願等又は商標登録出願等に関する手続の統一化及び簡素化を目的とし、出願人の利便性向上及び負担軽減を図る条約です。

2.今後の予定
平成28 年6 月11 日に、我が国についてPLT 及びSTLT が発効することになりますが、それに先駆けて、これら条約への加入に伴い新たに導入される手続を実施するための関係規定を含む「特許法等の一部を改正する法律(平成27 年法律第55号)」並びに関係政令及び省令が、平成28 年4 月1 日に施行されます。これにより、平成28 年4 月1 日以降、両条約の規定に準拠した救済制度等を利用することが可能になります。

※経産省ホームページ
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160314004/20160314004.html