【知財】新制度の開始について(平成26年特許法等改正法が平成27年4月1日に施行)

2015.4.2|
お知らせ

平成26年特許法等改正法が平成27年4月1日に施行されました。主な改正内容は以下の通りです。

◆特許異議申立制度
特許権の早期安定化を可能とすべく、特許異議申立制度が開始されました。

◆新しいタイプの商標
新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標)を我が国における保護対象に追加し、出願の受付を開始しました。

◆国際出願手数料の納付手続の簡素化
特許協力条約に基づく国際出願をする場合の他国の特許庁等に対する手数料について、我が国の特許庁に対する手数料と一括で納付できるようになりました。

◆救済措置の拡充
特許法等に基づく手続において、出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に、手続期間の延長が可能となりました。

※詳しくは特許庁ホームページをご参照下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/h26_tokkyo_kaisei_start.htm