【知財 】音楽的要素のみからなる音商標について初の登録へ

2017.9.26|
お知らせ

特許庁では、平成27年4月から受付を開始した新しいタイプの商標のうち、音楽的要素のみからなる音商標について、この度、初めて登録を認める旨の判断をしたようです。これらの登録を認めた商標については、出願人から登録料が納められた後、商標登録されることになります。
なお、音楽的要素とは、メロディー、ハーモニー、リズム又はテンポ、音色等をいいます。

今回登録が認められた音楽的要素のみからなる音商標は3つで、大幸薬品株式会社、インテル・コーポレーション、BMWの夫々のCMでおなじみのものばかりでした。やはり、周知性がかなり高いものでなければ、登録は難しいように思います。

特許庁では、企業のブランド戦略の多様化を支援するため、従来の文字や図形に加え、音商標、動き商標、色彩のみからなる商標などの新しいタイプの商標について、平成27年4月1日から出願受付を開始しました。これまでに、約1,600件の新しいタイプの商標の出願を受け付けており、すでに300件を超える登録がなされています。

※詳細は、特許庁HPをご参照下さい。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/otoshouhyou-hatsutouroku.htm