【知財】特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令及び特許法施行規則の一部を改正する省令が公布

2015.2.20|
お知らせ

本日、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令及び特許法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。本省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、特許法施行規則等関係省令について所要の改正を行うものです。

各省令の公布日及び施行期日は以下の通りです。意匠の国際登録制度だけは5月13日にずれ込むことに注意が必要です。

◆公布日及び施行期日
(1)特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
公布日 平成27年2月20日
施行期日 平成27年4月1日(改正法の施行の日)

(2)特許法施行規則等の一部を改正する省令
公布日 平成27年2月20日
施行期日 平成27年5月13日(意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日)

※詳細は特許庁ホームページをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohou_270220.htm