【知財】特許協力条約に基づく規則26の2.3に基づく優先権の回復について

2015.2.20|
お知らせ

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴い、平成27年4月1日以降に受理された国際出願については、出願人は受理官庁である日本特許庁に対して優先権の回復手続を行うことができるようになります。

詳細は特許庁ホームページをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct26-2_3_yusenken.htm

なお、概略は以下の通りです。

1 制度の概要
優先権主張の基礎となる出願の日から12月(以下「優先期間」という。)を徒過した場合であっても、優先期間内に国際出願を提出できなかったことの理由が、各官庁が採用する「故意ではない」基準又はより厳格な「相当な注意」基準を満たす場合は、受理官庁は出願人の請求により、優先権の回復を認める(特許協力条約(以下「PCT」という。)に基づく規則26の2.3)。

この優先権の回復手続は、受理官庁としての日本はこれまでPCT規則26の2.3(j)の適用を受け留保してきました。

この度、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則を改正し(※)、前述の留保は撤回する予定です。これに伴い、平成27年4月1日以降に受理された国際出願については、出願人は受理官庁である日本特許庁に対して優先権の回復手続を行うことができます。

2 日本特許庁が受理官庁である場合の要件

受理官庁(日本特許庁)は、以下の要件を満たしている請求について、日本特許庁が適用する「相当な注意」基準を満たしているか否かの判断を行います。
(1)国際出願の国際出願日が優先期間満了の日の後であるが、当該満了の日から2月以内であること(PCT規則26の2.3(a))。
(2)先の出願に関する優先権主張が国際出願においてされている、又はPCT規則26の2.3(e)に規定される期間(※)内に追加されていること。
(3)優先権の回復請求及び優先期間内に国際出願がされなかった理由のいずれもが、PCT規則26の2.3(e)に規定される期間内に提出されていること。
(4)当該理由を裏付ける証拠を提出すること。
(※)優先期間満了の日から2月(早期の国際公開を請求する場合は、国際公開の技術的な準備が完了する前)