【知財】大韓民国における住所表記変更に伴う対応について

2014.6.6|
お知らせ

平成26年1月1日から大韓民国(以下「韓国」といいます。)における国内住所表記が「番地住所」から「道路名住所」へと変更されました。この変更に伴い、日本国特許庁における申請人に係る登録情報や登録原簿等につきましては、所要の手続を行うことが必要です。

なお、これらの手続がとられない場合には、例えば、出願の審査等において、先の出願/登録と同一人による出願か否かの判断を要する場合(特許法第29条の2;意匠法第3条の2;商標法第4条第1項第11号等)において、その同一性の判断に当たって、住所表記が異なることを根拠として拒絶理由通知が送付されることがありますので、御注意ください。

※具体的な手続き方法は、特許庁ホームページをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/korea_jusho.htm