【知財】前置報告を利用した審尋について

2014.5.28|
お知らせ

2014.03.31のトピックスでお伝えしたように、特許庁では、平成26年4月以降、これまで行ってきた、拒絶査定不服審判において、原則全件に対する前置審尋の運用を改め、前置審尋については、審判請求から審理を開始するまでに時間を要する技術分野など、前置審尋が有効な場合についてのみ行うことになりました。

前置審尋の送付は、審判請求から審理を開始するまでに時間を要する技術分野の前置報告書が作成された事件を対象とします。
当面、前置審尋の運用を行う技術分野は、以下のものです。
・医療、バイオテクノロジー関係の技術分野

なお、従前通り、早期審理の申し出があり、その対象となった事件については、審決に至るまでの期間の短縮を図るため、前置審尋の送付の対象から原則除外します。

その他に、前置審尋を受け取った場合の審判請求人の対応、前置審尋に対する回答後(期間経過後)の審判合議体による審理の運用について、特許庁ホームページにアップされておりますので、ご確認ください。Q&Aでも分かり易く説明されております。

※詳細は、特許庁ホームページの該当頁をご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm