【知財】弁理士法の一部改正が成立

2014.4.25|
お知らせ

平成26年4月25日、国会において、弁理士法の一部改正案が可決され成立し、弁理士法第1条に
『弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。』
と規定されました。