【知財】中華人民共和国商標法改正についての決定

2013.9.9|
お知らせ

2013年8月31日付中国新華ネットの報道によりますと、2013年8月30日に行われた第12期全国人民代表大会常務委員会第4回会議において、 『中華人民共和国商標法改正についての決定』(三回目改正)が採択されました。
改正後の商標法は、2014年5月1日より施行される見込みです。

主な改正点は以下のとおりです。

1.音声商標の出願は可能となる。

2.「一商標多区分」の商標出願制度を導入する。

3.生産・販売者は、商品、商品包装又は容器、又は広告宣伝・展覧及びその他の商業活動において、「馳名商標」の表示を使用してはいけない。

4.商標登録出願、異議申立、不使用取消審判、不服審判及び無効審判の審査・審理期間を明確に定める。

5.異議申立制度は著しく変化する。例えば、異議申立人の主体資格及び請求理由に関する限定や異議申立プロセスの変更など。

6.商標権侵害行為に対して、より厳罰に処する。例えば、悪意による商標権侵害行為に対する損害賠償金額が引き上げられる。

特に、侵害賠償金額を確定するのは困難である場合、法定の最高侵害賠償金額は50万元から300万元に引き上げられる。

なお、現時点では、商標局は、改正後の『商標法』に関する具体的な実施条例及び関連規定を起草しているとのことです。